建設機械 検査・修理
多様な設備と資格者を有し、車両系建設機械・高所作業車などの「特定自主検査」移動式クレーンなどの、「定期自主検査」もご依頼いただけます。
フォークリフト・車両系建設機械等にも、自動車の車検制度に似た検査制度があります。弊社では労働安全衛生法で指定されている機械のうち、整地・運搬・積込み用、掘削用、解体用、不整地運搬車、基礎工事用、締固め用、コンクリート打設用、高所作業車、フォークリフトの特定自主検査を行っております。また、回送困難な車両に関しましては、現地での出張検査も可能です。
特定自主検査とは:
フォークリフト、不整地運搬車、車両系建設機械及び高所作業車については、労働安全衛生法で、作業開始前点検、月次検査、年次検査の実施が義務付けられています。その結果を検査記録表に記入し、3年間保存しなければなりません。
- 作業開始前点検(作業時毎回)
- 月次検査(1ヶ月以内ごと)
- 特定自主検査(1年以内ごと、機種によっては2年以内ごと)
または、定期自主検査(特定自主検査対象以外の機種、1年以内ごと)
移動式クレーン 定期自主検査
労働安全衛生法やクレーン等安全規則により、クレーンを使用する事業者は毎年の点検(移動式クレーン定期自主検査)が義務付けられています。トラック積載型クレーンも検査の対象です。また、つり上げ荷重3トン以上のクレーンにつきましては、自主検査とは別途、2年に1度の性能検査が義務付けられています。
定期自主検査をご用命の際は、各種建機メーカーから最新の技術教育を受け、且つ定期自主検査者規定に基づき運転資格、検査経緯と知識を持った「建機工認定移動式クレーン定期自主検査者」にお任せください。移動式クレーン運転士在籍のため吊り上げ荷重5トン以上のクレーンも対応可能です。
労働省公表の「移動式クレーンの自主検査指針」に基づく50余項目の検査を実施します。年次点検時はステッカーの貼付、点検記録簿を発行します。